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【談話】2006/06/30 
『国公法弾圧・堀越事件での東京地裁の不当判決に抗議する』

2006年 6月30日 全日本教職員組合 書記長 東森 英男

 東京地方裁判所刑事第2部(毛利晴光裁判長、宮元聡裁判官、松永智史裁判官)は、休日に自宅近くで「しんぶん赤旗」号外などのビラを配った社会保険庁職員の堀越明男さんに対する国家公務員法違反(政治的行為の禁止)事件について、6月29日、罰金10万円、執行猶予2年という不当な有罪判決を言い渡した。
 判決は、「被告人の本件各行為によってその職場に何らかの影響が及んだことはなく、その行為は直ちに行政の中立性とこれに対する国民の信頼を侵害したり、侵害する具体的な危険を発生させたりするものではなかった」としながら、「公務員の政治的行為の弊害は、直接、具体的なものにとどまらず、累積的、波及的効果を考えざるをえない」と、まったく不当にも有罪判決を下した。
 そもそも国家公務員の政治的行為を、刑罰をもって包括的に禁止する国家公務員法102条1項、110条1項、人事院規則14−7そのものが、憲法が保障する国民の政治活動の自由に違反するものである。
 全教は、国家公務員、地方公務員をはじめとする労働者・国民の思想・信条、表現、政治活動の自由に対する規制・制限をいっそう強化しようとする東京地方裁判所刑事第2部の有罪判決に断固として抗議するとともに、国公法弾圧・堀越事件の無罪判決を勝ち取るために、引き続きたたかう決意を表明する。また、地方公務員、教職員の政治活動にたいする規制をいっそう強化しようとする動向を許さず、公務員全体の表現の自由、政治活動の完全な自由をかちとるために全力をあげる。あわせて、憲法・教育基本法の改悪、共謀罪の導入など「戦争をする国づくり」を許さないたたかいを国民の諸権利の擁護・確立のたたかいと結んで前進させるために、いっそう奮闘するものである。




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