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【要請】2006/03/08 
『文部科学省「在籍専従調査」についての申し入れ』

 全教は、文部科学省が2月16日に各都道府県・政令指定都市教育委員会の教職員団体担当者にあてに発した「教職員団体における専従職員の実態調査について」の依頼文書は重要な問題をはらんでいるとし、文科省に要請しました。
 


 
2006年 3月 8日
 
文部科学大臣 小坂 憲次 様
  
全日本教職員組合
中央執行委員長 石元 巌

文部科学省「在籍専従調査」についての申し入れ

 文部科学省が2月16日に各都道府県・政令指定都市教育委員会の教職員団体担当者にあてに発した「教職員団体における専従職員の実態調査について」の依頼文書は重要な問題をはらんでいます。
 とりわけ、「違法な選挙活動や政治団体の運営に携わるなど、教育公務員の政治的行為の制限に違反するなどの在籍専従職員としてふさわしくない活動実態」の有無とその内容について本人への面接調査を求めていることは極めて不当なものです。
 そもそも、政治活動の禁止を規定した国家公務員法102条自体と、その具体化としての人事院規則14−7は、公務員の一切の政治的・市民的権利を剥奪するという前近代的なものです。それゆえに限定的な適用を定めた「運用指針」がつくられるとともに、法の発動が抑えられてきたものです。このような法律が教育公務員特例法によって教育公務員に準用されること自体不当なことといわなければなりません。
 専従であることのみを理由として教職員の活動内容について面接調査を行うことは、当該専従役員の基本的人権に対する侵害行為であり、ゆるされないものです。そしてこれは、専従役員と当該教職員組合の活動全体への不当な抑圧につながるものです。
 今回の調査は、この間問題になった一部の教職員組合による特定政党・候補者への支持と組合員への強要という憲法違反の措置と不適切な活動を口実としていますが、全国一律調査の根拠となるものではありません。
 私たちは、以上の立場から、今回の文部科学省による不当な調査に抗議するとともに、その作業の中止を求めるものです。
 
以上




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