【要請】2006/02/16
『臨時教職員の「給与構造改革」に伴う経過措置に関する緊急要請』
全教は、人事院勧告にもとづく「50年ぶりの給与構造改革」に伴い、この間、給与法および人事院規則の改定がすすめられ、その中で一定の「俸給の切替えに伴う経過措置」が明らかになったことを受けて、文科省に要請を行いました。
2006年 2月16日
文部科学大臣 小坂 憲次 様
全日本教職員組合
中央執行委員長 石元 巌
臨時教職員の「給与構造改革」に伴う経過措置に関する緊急要請
日ごろから教職員の勤務条件改善に向けて、ご尽力いただいていることに敬意を表します。
さて、人事院勧告にもとづく「50年ぶりの給与構造改革」に伴い、この間、給与法および人事院規則の改定がすすめられてきました。2月3日に人事院よりその内容説明が職員団体にもあり、その中で一定の「俸給の切替えに伴う経過措置」が明らかになりました。
各道府県においては、4月1日における給与の切替えにむけて、職員団体との協議を含め、準備がすすめられている最中と思われますが、私たちは、臨時教職員に関して独自の課題があると考えています。
臨時教職員は、多くの場合、年度末で任用を切り替える措置がなされており、そのために3月31日は任用が切れているという状況になっています。したがって、今回の「給与構造改革」による「俸給の切替え」方式が機械的に適用されると、切替日の前日が基準にされる経過措置、いわゆる「現給保障」の対象から除外されることになってしまいます。中途採用者の前歴換算の一定の見直しがあったとはいえ、現行賃金水準より引き下げられることが懸念されます。
つきましては、国家公務員における経過措置を踏まえ、不安定な身分のもとでも、ゆきとどいた教育をめざし奮闘している臨時教職員の期待を裏切らず、生活を守るために、下記の事項について要請いたします。
記
1.給料表が適用されている臨時的任用教職員及び常勤講師につきましては、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」第11条2項の「権衡上必要がある」者と認め、3月31日に任用が切れている場合でも、明らかに同一人が4月以降も任用される場合には「現給保障」するよう、各教育委員会に指導・助言すること。
2.時間単価にもとづいて雇用契約を結んでいる非常勤教職員につきましては、「人事院規則9−1−20」の非常勤職員の給与の考え方を援用し、3月31日に任用が切れている場合でも、明らかに同一人が4月以降も任用される場合には「現給保障」するよう、各教育委員会に指導・助言すること。
以上
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