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全教のとりくみ詳細
![]() ■ はじめに 1.教員に関する勧告の適用に関するILO・ユネスコ共同専門家委員会(CEART)は、ILO理事会とユネスコ執行委員会双方の決定により1967年に設置された。CEARTはILO及びユネスコ執行委員会によって、教員に関する国際勧告である1966年の ILO・ユネスコ教員の地位に関する勧告 (以後は1966年勧告とよぶ)及び1997年のユネスコ高等教育教員に関する勧告の適用を監視し、促進する権限が与えられている。 2.CEARTの活動はさまざまな情報源に基づいている。この情報源の中には各国及び国際的な教員団体からの上記勧告のいずれか、あるいはその両方の適用状況に関する報告が含まれている。この情報がある特定の国における状況に関するものである場合、その情報は該当する勧告の一つあるいはそれ以上の項目が適用されていないという申し立てとして扱われることがある。そのような場合、ILOとユネスコ執行委員会が承認した手続きに従ってCEARTがその情報を受理する基準が満たされると判断すれば、CEARTは当該国政府及び当事者である教員団体(複数の場合もある)の意見を求めることになる。申し立てについて受け取った情報や他の関連する情報源からの情報に基づいて、CEARTはILOとユネスコ執行委員会に対し、提起された問題をどのように解決すれば、勧告が完全に適用されるかについて、CEARTとしての所見や勧告を報告する。 3.2000年の第7回会議で、CEARTは申し立ての処理方法を強化する措置を導入した。それは一定の条件の下で申し立ての状況を調査する事実調査ないしは「直接接触」の権限をもつメンバー1名を任命するというものである。このような手続きの発動は、申し立ての対象である国の政府と教員団体の両方が受け入れるかどうかにかかっている。この手続きは、本報告で取り上げる日本について初めて適用された。 4.本中間報告はILO理事会とユネスコ執行委員会に、これら2つの執行機関によって与えられた権限により提出される。この権限とは、3年毎に開催される共同専門家委員会の定期会議の合間に、このような報告を作成し提出することによって、勧告適用に関する問題をよりタイムリーに解決することに役立てるというものである。 -------------------------------------------------------------------------------- ◎ 全教及びなかまユニオン学校教職員支部からの申し立て ■ 経緯 1.全教の申し立てとこれまでの経緯の詳細は、共同専門家委員会の第8回 及び 第9回会議報告 (2003年と2006年)及び 中間報告 (2005年)に述べてある。2006年報告において、共同専門家委員会は、大阪府のなかまユニオン学校教職員支部の主張する多くの問題が、全教が提起した問題と同じであり、より広い文脈において取上げられるべきであると判断した。したがって本中間報告で共同専門家委員会は、なかまユニオン学校教職員支部の提供した情報を、2008年4月に他の全国及び県の教員団体が調査団に対して提出した情報と合わせて検討した。 ■ その後の展開 2.2006年10月から11月にかけてジュネーブで開催された第9回会議において、共同専門家委員会は全教及び文部科学省を通じて日本政府から提出されたそれぞれの意見を検討した。両者の意見は、共同専門家委員会に全教の行った申し立てに関わる現状を調査するため日本に調査団を派遣することを検討するよう求めていた。2007年にILOとユネスコ執行委員会が検討し、公表を承認した第9回会議報告において、共同専門家委員会は、事務局の支援のもと、そのような調査団を日本に派遣し、問題を明らかにしたうえで、すべての関係者に対して解決のための提案を行いたいという意図を表明した。調査団の負託事項などについての日本政府との合意を経て、調査は2008年4月20日から28日まで実施された。この調査団の構成はCEART専門家2名とそれを補佐するILOとユネスコの本部上級職員、及びILO日本職員である。東京、大阪、高松では関係する省庁、都道府県教育委員会(以下、教委)、教員団体、使用者及び労働者の全国組織、PTA団体の代表及び、調査団が面談を求めた独立した専門家との面接調査が実施された。この調査団報告は、本中間報告とは別にILOの管理する CEARTのウェブ・サイト から入手することができる。 ■所見(3~16)(17~32) 教員評価、指導力、懲戒的措置 業績評価と給与決定 協議と交渉 ■ 勧告 教員評価、指導力、懲戒的措置 業績評価 交渉と協議 <2008年11月 全日本教職員組合(全教)訳)> ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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