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【交渉】2005/04/15 
育休手当金、最初は育休1年の申請が有利?全教が総務省と交渉

「条件つき延長」は職場の実態にあっていない

 4月15日10時30分より、自治労連とともに総務省交渉をおこないました。全教からは北村書記次長、植西中執が参加し、「もっと使える制度に」と要求しました。

04年度までの到達点

 昨年の通常国会において地方公務員法が改正され、育児休業中の共済掛け金については3年まで免除されることになりました。しかし手当金については「総務省令で定める場合に該当するときは、1歳6ヶ月まで」と条件付の延長となっています。この間全教は「当面、育児休業を取得したすべての職員に1歳6ヶ月までの休業した全期間支給すること」という要請書などを提出しとりくんできました。

総務省の基本的な考えと課題

 私たちの運動により「申請により育休取得者の共済掛け金が全期間免除」となったのは大きな前進ですが、手当金問題が課題として残されていました。総務省は、「通知は、両日中に発出する予定」であること、内容は「民間準拠、雇用保険の内容をふまえた改正であり、それを上回ることは困難あるとの回答でした。手当金支給は、1歳に達する日後の期間の延長が認められたものの「特別な事情に該当するときに限り」となっています。つまり「保育所に入所希望であるが、入れない場合」などを指すわけです。
 「次世代育成の拡充」といいながらも、教育の現場に合わないものであることは明らかです。
 全教、自治労連は、「3歳までの育休がありながら、現実的ではない」「上限規定を設けたうえに手当金が出ないのは許せない」「子育て支援といいながら、これでは利用できない制度になってしまう。」「公務の職場の特殊性を考えてほしい」と強く訴えました。

申請書が必要なの?

 今回、手当金の申請の際には「当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合、市町村の発行した保育所の入所不承諾通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類が必要」とあり、「保育所待機中であるというなんらかの添付書類は必要」というものになっています。つまり
(1)子どもが1歳の時点で保育所への入所を希望する。
(2)その上で待機児であることの証明をもらう
というものです。
 全教、自治労連は、「所属長承認でいいのではないか」と強く訴えました。これに対し総務省は、「傷病手当金などの時と同じように何らかの書類は必要」「細部については今後の検討課題である」と答えるにとどまりました。

周知の徹底を

 全教からは特に、「今までも母性保護などの権利を知らない所属長がいて、職場が混乱した」実態も訴え、「今、産休にはいっている人にも知らせることを徹底し、該当者が知らされず申請できなかった」ということのないように、周知徹底を強く申し入れました。これに対し「周知徹底の必要性は十分承知している。各都道府県に徹底するとともに、協議会の場でも説明する」との回答。
 ほかにも実際におこりうる矛盾点について指摘をし、今後も要望を出しつつ話し合いを重ねていくことを確認しました。
 課題はまだまだありますが、私たちもまず知らせ、「全期間の育休手当金支給」を求める今後の運動につなげていかなければなりません。




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