【要請】2006/01/30
『教職員の退職手当に関する要請』
全教は、「国家公務員退職手当法の一部改正法」が成立したことにもとづて、1月18日、総務省が「給与情報」(総務省給与能率推進室第24号)を発出したことに際し、文科省に要請を行いました。
2006年 1月30日
文部科学大臣 小坂 憲次 様
全日本教職員組合
中央執行委員長 石元 巌
教職員の退職手当に関する要請
日ごろから教職員の勤務条件改善に向けて、ご尽力いただいていることに敬意を表します。
さて、「国家公務員退職手当法の一部改正法」が成立したことにもとづき、1月18日、総務省は「給与情報」(総務省給与能率推進室第24号)を発出しました。
この「給与情報」によると、「国立大学の法人化に伴い旧教育職俸給表(二)及び(三)が廃止されたため、これらの俸給表については調整額に関する職員の区分は規定されない予定であるが、各地方公共団体における教育職給料表(二)及び(三)についても他の給料表と同様に調整額に関する職員の区分を定めることが適当であると考える」としました。これにもとづいて作成された「別紙」は、教職員の実態をまったく反映していない「調整額」格付になっており容認できません。
私たちは、1月25日に緊急に総務省公務員部に対して申し入れをおこないました。その席上、今回の「給与情報」は正式のものではないが、政令ができてから通知する正式な格付も基本的には今回の内容になると考えているということと、教育職給料表(二)及び(三)が行政基準で考えたときに特別な要素を加味すべきだという資料が文科省から示されていないということを指摘されました。「調整額」の格付が機械的におこなわれた場合、行政職と異なり基本的に級のワタリのない一般教職員の削減額はきわめて大きくなることが予想されます。
つきましては、ゆきとどいた教育をめざし奮闘している教職員の期待を裏切らず、生活を守るために、下記の事項について要請いたします。
記
1、教育職給料表(二)及び(三)に関わる「調整額」の格付について、政令ができる前に緊急に関係機関への働きかけをおこなうこと。
以 上
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