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臨時教職員対策部のとりくみ
【臨時教職員対策部】2015/01/08
◆「空白の一日」があっても、健康保険・年金の継続を 全教臨時教職員対策部は、臨時的任用の教職員にかかわる「空白の一日」問題の解決に向けて、全国でのとりくみをすすめています。12月23日には、第2回全国代表者会議を開催し、この問題にかかわる全国的な運動交流とたたかいへの意思統一を図りました。
![]() 「空白の1日」は、地方公務員法第22条第2項の規定を根拠に、臨時的任用の教職員について、任用を更新した期限が切れたのちに「1日~数日の任用空白」を設ける仕組みです。「1日~数日の空白」があるために、健康保険や年金が継続にならず、年次有給休暇も繰り越すことができない府県が大半でした。6月期の一時金の算定から「空白」前の勤務期間すべてを除算するところもありました。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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